法人税というのは法人の所得(利益)に対してかけられるもので所得税の一種である。個人の所得にかけられる税金を所得税というのに対して、法人の所得にかけられる税金を法人税というわけである。
法人税は、法人の所得を基準として法人に課される税金であり、広い意味での所得税の一種です。
個人の所得に対して課される税金を所得税と呼んでおり、法人の所得に対して課せられる税金を法人税と呼んでます
法人には
法人とは個人(自然人)以外のものでそれ自身で権利能力を持つものと説明されるが、その本質については法律上の議論などむずかしい点が多く、ここでは要するに社会関係で生じたいろいろな結合体ということにとどめます。
そのような結合体としては商法による株式会社、有限会社法による有限会社、民法による財団法人等の公益法人、特別の法律で法人とされている協同組合、公団、公庫、中間法人法による中間法人などがある。
内国法人
日本国内に本店または主な事務所をもつ法人をいう。
この場合本店というのは会社の営業を行なっていくうえでの本拠をいうが、その判定は原則として実質により判断される。ただし登記を設立要件とする法人は登記簿上の所在地によります。
外国法人
外国に本店や主な事務所のある法人。
所得の特徴
所得税では所得の種類を色分けしてそれぞれの金額を計算するが、法人税では原則としてその上うなことはしません。また、扶養控除など個人的な事情を斟酌することもない。
消費税とは
消費税は、消費一般に対して広く公平に負担を求めるため昭和63年12月に創設され、平成元年4月から実施されました。
(その後、平成3年・6年・15年に制度改正がありました。)
また、所得税や法人税等は事業者が申告・納税することとなりますが、消費税は間接税のため実際の税金を負担する担税者と納税者が異なります。
担税者とは
消費税は、商品の販売やサービスの提供等を受けたときに課され、消費者がこれを負担することになります。消費税の負担者である消費者を担税者といいます。
納税義務者とは
納税義務者とは、国内において課税資産の譲渡等を行った事業者をさします。
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資金別貸借対照表の意味 |
この書籍では資金別貸借対照表について分かり易く説明されている。これまでの貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書では経営の実態が掴み難いという、経理、会計がご専門ではない方も多いかと思う。
資金別貸借対照表の概念では中小企業経営者にとって(大企業でもそうであるべきだが)最後に幾らお金が残った?ということが大切だという発想である。結局のところ会計諸表では、利益が出ているにも関わらずお金が残らない理由が分からない。また粉飾をしていても数字に異常が見当たらないということが問題である。資金別貸借対照表では、会計の専門家でない方にもお金が残った理由と残らない理由がハッキリ分かる仕掛けになっている。
弥生会計から資金別貸借対照表を自動的に計算しExcel形式で出力してくれるので、数字と格闘する苦労はしなくても良い。同じ内容で佐藤幸利氏による著作「資金会計理論」も良いが、日高氏のこの著作の方が図が多くコンパクトにまとめられていると思う。
とあるコンサルタントの講演での笑い話に「一部上場企業の社長が、貸借対照表で退職金積立金等の金がつく項目は実際にお金が銀行にあると思っていた」ということがある。それでも社長が出来る日本は幸せな国ではあるが、「最も物事を知っていそうな方々が、実は改めて新しい事を最も習うことが出来ない方々」というのも皮肉な事実である。「もう少し状況を分かっていたら、・・・」という経営者、マネージャーには良い書籍であると思う。

