弥生会計を使ってマメな節税方法を考えましょう。日々の弥生会計の使い方で変わる
 法人税というのは法人の所得(利益)に対してかけられるもので所得税の一種である。個人の所得にかけられる税金を所得税というのに対して、法人の所得にかけられる税金を法人税というわけである。  法人税は、法人の所得を基準として法人に課される税金であり、広い意味での所得税の一種です。  個人の所得に対して課される税金を所得税と呼んでおり、法人の所得に対して課せられる税金を法人税と呼んでます 法人には  法人とは個人(自然人)以外のものでそれ自身で権利能力を持つものと説明されるが、その本質については法律上の議論などむずかしい点が多く、ここでは要するに社会関係で生じたいろいろな結合体ということにとどめます。 そのような結合体としては商法による株式会社、有限会社法による有限会社、民法による財団法人等の公益法人、特別の法律で法人とされている協同組合、公団、公庫、中間法人法による中間法人などがある。 内国法人  日本国内に本店または主な事務所をもつ法人をいう。  この場合本店というのは会社の営業を行なっていくうえでの本拠をいうが、その判定は原則として実質により判断される。ただし登記を設立要件とする法人は登記簿上の所在地によります。 外国法人  外国に本店や主な事務所のある法人。 所得の特徴  所得税では所得の種類を色分けしてそれぞれの金額を計算するが、法人税では原則としてその上うなことはしません。また、扶養控除など個人的な事情を斟酌することもない。  消費税とは 消費税は、消費一般に対して広く公平に負担を求めるため昭和63年12月に創設され、平成元年4月から実施されました。 (その後、平成3年・6年・15年に制度改正がありました。) また、所得税や法人税等は事業者が申告・納税することとなりますが、消費税は間接税のため実際の税金を負担する担税者と納税者が異なります。 担税者とは 消費税は、商品の販売やサービスの提供等を受けたときに課され、消費者がこれを負担することになります。消費税の負担者である消費者を担税者といいます。 納税義務者とは 納税義務者とは、国内において課税資産の譲渡等を行った事業者をさします。
小池 正明

最新勘定科目別 法人税・消費税の実務処理マニュアル―基本的な税務処理のしかたと重要項目のポイント解説

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販売元 : 日本実業出版社
発売日 : 2004-04
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経理の本って頭が痛くなる

経理や会計の本って、難しい言葉が羅列しているでしょ?
分からなーい!!とよく叫んでいる私。
でも、この本は、平凡なる私の頭で分かるような言葉で
書いてあるんです。
福利厚生費かな?と思ったとき、
そのページを開いてみて下さい。
課税・非課税の取り扱いを含めプラスアルファーの知識まで
盛り込んであります。
会社で仕分を仕事としている方、必読です。
どの勘定科目になるのか、全く検討のつけられない方は
活用するのに時間がかかりそうです。

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