法人税というのは法人の所得(利益)に対してかけられるもので所得税の一種である。個人の所得にかけられる税金を所得税というのに対して、法人の所得にかけられる税金を法人税というわけである。
法人税は、法人の所得を基準として法人に課される税金であり、広い意味での所得税の一種です。
個人の所得に対して課される税金を所得税と呼んでおり、法人の所得に対して課せられる税金を法人税と呼んでます
法人には
法人とは個人(自然人)以外のものでそれ自身で権利能力を持つものと説明されるが、その本質については法律上の議論などむずかしい点が多く、ここでは要するに社会関係で生じたいろいろな結合体ということにとどめます。
そのような結合体としては商法による株式会社、有限会社法による有限会社、民法による財団法人等の公益法人、特別の法律で法人とされている協同組合、公団、公庫、中間法人法による中間法人などがある。
内国法人
日本国内に本店または主な事務所をもつ法人をいう。
この場合本店というのは会社の営業を行なっていくうえでの本拠をいうが、その判定は原則として実質により判断される。ただし登記を設立要件とする法人は登記簿上の所在地によります。
外国法人
外国に本店や主な事務所のある法人。
所得の特徴
所得税では所得の種類を色分けしてそれぞれの金額を計算するが、法人税では原則としてその上うなことはしません。また、扶養控除など個人的な事情を斟酌することもない。
消費税とは
消費税は、消費一般に対して広く公平に負担を求めるため昭和63年12月に創設され、平成元年4月から実施されました。
(その後、平成3年・6年・15年に制度改正がありました。)
また、所得税や法人税等は事業者が申告・納税することとなりますが、消費税は間接税のため実際の税金を負担する担税者と納税者が異なります。
担税者とは
消費税は、商品の販売やサービスの提供等を受けたときに課され、消費者がこれを負担することになります。消費税の負担者である消費者を担税者といいます。
納税義務者とは
納税義務者とは、国内において課税資産の譲渡等を行った事業者をさします。
鈴木 基史
対話式 法人税申告書作成ゼミナール〈平成18年版〉
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書き方に重点をおいた素晴らしい本です |
非常に素晴らしい本です。
通常であれば法人税法・基本通達の解説に重点が置かれていて、通常の別表の書き方の解説も文章での説明が多いのが法人税の解説本の現状です。またその解説も各別表ごとに独立した解説となっている場合が多く、法人税の別表の特徴である『各別表間の関係』については解説が少ない印象があります。
しかしこの本は一つの会社を例に取り、実際に申告書を作成していくという手法をとる事により他の本では説明不足気味であった『各別表間の関係』を非常に上手く説明されていると思います。またそれぞれの別表間で『文章での解説』にとどまらず『図表』を使って説明されている点も素晴らしいと思います。
会社の経理担当者等の俗に言う『実務家』の皆様は是非手にとってほしい本だと思います。

